ひとり親世帯臨時特別給付金について
ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得者のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
1.基本給付
給付対象:次のア~ウのいずれかに該当する方(※1)
基本給付の給付対象者 | 申請の有無 | |
ア | 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方 | 不要 |
イ | 公的年金等(※2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3) | 必要 |
ウ | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 | 必要 |
(※1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(※2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※3)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象となります。
給付額:1世帯5万円 第2子以降1人につき3万円の加算
申請期間:イ、ウともに令和3年2月24日まで
令和2年7月分から児童扶養手当新規・転入により認定された方についてはウの対象となる可能性があります。
2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
給付対象
追加給付の給付対象者 | 申請の有無 |
上記アまたはイに該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方(※4) | 必要 |
(※4)減少後の収入が、児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回ると見込まれる方に限ります。
給付額:1世帯5万円
申請期間:令和3年2月24日まで
詳細については厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日9時~18時まで)
お問い合わせ先 | 住民課 | TEL:0738-22-1701 |
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中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 | |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 | |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |