保育所入所
入所できる児童(入所基準)
保育所へ入所できる児童は、その家庭(家族)に次のいずれかの事情があって、保育することができない場合です。
-
- 居宅外で労働することを常態としていること。
- 居宅内において当該児童と離れて、日常の家事以外の労働をする事を常態としていること。
- 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
- 疾病もしくは負傷、又は精神もしくは身体に障害を有していること。
- 長期にわたり疾病の常態にあるか、精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
- 震災・風水害・火災・その他の復旧にあたっていること。
- その他、上記以外の理由により児童の保育ができない場合。
3~5歳児:令和3年度日高川町立保育所(園)入所のご案内
令和3年度 3~5歳児入所申込書の提出について ※申し込み期間:令和3年1月8日(金)~22日(金)まで
2.就労等証明書
※両親が勤務や内職をしているときは、父母それぞれの証明が必要です。
※自営業に方は、民生児童委員さんに証明して頂いてください。
※民生児童委員さん宅へは、必ず事前に電話連絡をしたうえで記入済みの入所申込書類を
持参して訪問してください。
4.診断書等 母親が出産前後の場合やご家庭に看護が必要な病人等がおられる場合は、
その診断書又は母子手帳の写し、身体障害者手帳等の写が必要です。
5.確約書
6.預金口座振替依頼書(新入児のみ)
※上記用紙は、役場住民課及び下記の金融機関にてお受け取りください。
口座振替のできる金融機関は、次のとおりです。
紀州農業協同組合・紀陽銀行・きのくに信用金庫・近畿労働金庫・日本郵政(株)
※所得を証明する資料(源泉徴収票又は確定申告書の写し等)の提出は不要ですが、
後日提出を求めることがありますので、大切に保管しておいて下さい。
※毎年1月1日現在、日高川町に住民登録をしていない方は、前住所地の市区町村で
最新年度市町村民税課税証明書又は非課税証明書を提出して下さい。
※令和3年度当初の3歳未満児の入所募集は、令和2年11月20日(金)をもって終了しました。年度途中での入所希望については、役場住民課までお問合せください。定員に空きがない場合がございますので、予め申し添えます。
(参考)3歳未満児:令和3年度日高川町立保育所(園)入所のご案内
入所審査
入所については、保育に欠ける状況を調査した上で、保育所の設置及び管理に関する条例及び設置及び管理に関する条例施行規則により審査し、入所承諾を行います。これにより入所基準に該当しない場合、入所承諾をできない場合があります。 また、申込書類が提出(不備の場合)できていない場合は、審査の対象外となります。
お問い合わせ先 | 住民課 | TEL:0738-22-1701 |
---|---|---|
中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 | |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |