農地を農地以外の目的(住宅など)に転用する場合
農地を農地以外の目的(住宅など)に転用する場合は、農業委員会の許可が必要となります。
<手続き>
①町が指定する「農業振興地域の農用地区域」内の農地であるかどうか確認して下さい。
②「農業振興地域の農用地区域」内の農地である場合は、その指定から除外する必要がありますので、
除外申請(4月・8月・12月の年3回受付)をして町の承認及び県の同意を受けて下さい。
(除外完了には約6ヶ月の期間がかかります)
※中山間地域等直接支払制度等における補助金を受けている協定農用地の場合は、注意して下さい。
農用地区域から除外する申請書類はこちら
③ ②の「農業振興地域の農用地区域」内の農地から除外された後、
自分の土地である場合と売買等の後に転用する場合とで転用許可申請書が違います。
・自分の土地を農地以外の目的に転用する場合:農地法第4条の許可申請 申請書類はこちら
・自分の土地を売買等の後に転用する場合:農地法第5条の許可申請
許可申請書類はこちら
上記の手続きをして許可を受けて下さい。
(自分の農地に倉庫など農業用施設を建設する場合でも、200㎡を超える
転用農地面積であれば第4条許可申請、200㎡未満であれば届出が必要です。)
届出書類はこちら
農地法関係提出必要書類一覧はこちら
※申請書に添付する書類は申請内容によって違いますのでお問い合せください。
お問い合わせ先 | 農業委員会事務局 | TEL:0738-22-9423 |
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