介護保険の被保険者の皆様へ
保険料の減免等について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡した場合や、収入が一定程度減少した場合等で、保険料の納付が困難になった場合には、徴収猶予や減免の制度がありますので、ご相談ください。
※令和2年度分保険料の減免申請の受付期限は、令和3年3月31日(水)となります。
お問い合わせ先 | 保健福祉課 | TEL:0738-22-9041 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡した場合や、収入が一定程度減少した場合等で、保険料の納付が困難になった場合には、徴収猶予や減免の制度がありますので、ご相談ください。
※令和2年度分保険料の減免申請の受付期限は、令和3年3月31日(水)となります。
お問い合わせ先 | 保健福祉課 | TEL:0738-22-9041 |
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