住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を給付します。
給付金
1世帯あたり10万円
給付対象となる世帯(支給要件)
① 世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に家計が急変し、①の世帯と同様の
事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※①、②のいずれも、住民税均等割課税者に扶養されている方(地方税法の規定による青色事業専従者
及び事業専従者を含む)のみの世帯を除きます。
※①と②で重複して受給することはできません。
①世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
令和3年12月10日時点で日高川町に住民登録のある方には、令和4年2月14日(月)に役場から
確認書を発送しています。
中身を確認していただき、同封の返信用封筒にて返送をお願いします。
※令和3年12月11日以降に転入された世帯の方は、令和3年12月10日時点で住民登録されていた
市町村に申請してください。
②新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
給付金を受け取るには申請が必要です。
申請時点で日高川町に住民登録のある方は、日高川町に申請してください。
申請期限:令和4年9月30日(金)
判定方法については、下記の表を参考にしてください。
支給対象となるのは、令和3年1月以降の収入が下記の限度額以下(年間)となった場合です。
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
扶養親族(配偶者含む)を1名扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
扶養親族(配偶者含む)を2名扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
扶養親族(配偶者含む)を3名扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
扶養親族(配偶者含む)を4名扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
該当すると思われる方は、役場保健福祉課までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に
問われる場合があります。
申請書類(下記リンクよりダウンロードできます)
■住民税非課税等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
■簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変分)
申請書に添付する書類
1.申請者本人確認書類のコピー【運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護
保険証、パスポート等】
2.(自治体側で世帯情報が確認できない場合のみ)申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の
コピー【戸籍謄本、住民票等】
3.(令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ)戸籍の附表のコピー
4.受取口座を確認できる書類のコピー
5.「令和3年中の収入の見込額」または「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類のコピー
任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細等
令和3年中の収入見込額:源泉徴収票、確定申告書等
①または②の世帯の支給要件を満たすDV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難中の方
住民登録以外の居住地から受給できます。
対象の方
1.申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条に基づく
保護命令 (同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されている
こと。
2.婦人相談所「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること。
3.基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の
対象となっていること。
ホームレス等で①または②の世帯の支給要件を満たす方
ホームレス等で、いずれの市町村にも住民登録のない方については日高川町において住民登録の手続きを
していただくと、本町において申請・給付対象となります。
住民登録のある方は、その住所地の市町村からの支給となります。
制度についてのお問い合わせ
内閣府コールセンターをご利用ください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を除く、12/29~1/3休み)
内閣府のホームページはこちら → https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の
振り込みを求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ先 | 保健福祉課 | TEL:0738-22-9041 |
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