子ども医療
子ども医療費の支給制度とは
日高川町に住む高等学校卒業(18歳に達する日以降最初の3月31日)までのお子さんに対し、医療機関等の窓口で一部負担金を支払う必要がなく、無料で診療が受けることができる制度です。
対象になる医療費等
健康保険法が適用される医療費の自己負担額と、入院時の食事代
対象者
高等学校卒業まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)ただし、婚姻している者は除きます。
所得制限
ありません。
各種届出
助成を受けている方は、資格内容等に変更があった場合に届出が必要となります。
・住所、氏名、保険証などが変わったとき。
・受給者証を破ったり、汚したり、失ったとき。
その他
和歌山県外の医療機関では受給資格証を使うことができませんので、住民課や各地域振興課、寒川出張所で医療費の払い戻しの手続きをして下さい。
手続きには支給申請書・健康保険証・受給資格証・医療機関の領収書の原本(点数がわかるもの)・通帳が必要です。
お問い合わせ先 | 住民課 | TEL:0738-22-1701 |
---|---|---|
中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 | |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 | |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |