児童手当
支給対象
中学校修了前まで(15歳に達した年の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者に支給されます。
※海外に居住する児童は留学中の場合を除き、手当の対象となりません。
※児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託されている児童の手当は、 施設・里親を通じて児童本人に支給します。
支給月額(所得制限があります)
<所得制限限度額内の方>
対 象 | 支 給 額 |
0歳から3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達した年の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の子をいいます。
<所得制限限度額以上の方>
年齢に関係なく、対象となる児童1人につき月額5,000円を特例給付として支給します。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
所得とは、総収入ではありませんので、ご注意ください。
所得から控除できるものとして、以下のものがあります。
- 社会保険料控除(一律控除) 80,000円
- 医療費控除 控除額全額
- 雑損控除 控除額全額
- 小規模共済等掛金控除 控除額全額
- 障害者控除 障害者1人につき270,000円(特別障害者400,000円)
- 寡婦(夫)控除 270,000円(特別寡婦350,000円)
- 勤労学生控除 270,000円
手当の支給
手当の支給は、原則として申請をした月の翌月分から計算されます。
支払いは、2月・6月・10月の各月10日に、各支払月の前月までの4ヶ月分が振り込まれます(例:6月期の支払い…2月・3月・4月・5月の4ヶ月分)。
※振り込みのお知らせはありません。預金通帳等でご確認ください。
申請の手続きについて
お子様が生まれたり、他の市町村から転入したときは、出生日や転入日の翌日から数えて15日以内に申請が必要です。請求者の住民登録のある市町村で申請してください(公務員の方は、原則職場での手続きになります)。
※15日以内に申請がない場合、手当が一部受給できない場合がありますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の口座情報がわかるもの
- 印鑑
※請求者とは、児童を養育する人のうち、生計維持の程度が高い(所得が高い)人になります。
※その年の1月1日に日高川町に住民登録がなかった方は、前住所地の市町村が発行する児童手当用の所得証明書(前年分)が必要です。
※対象となる児童の住所が日高川町外にある場合、対象児童が入っている世帯全員分の住民票(本籍・続柄・世帯主・筆頭者の記載のあるもの)が必要です。
その他にも書類が必要な場合があります。詳しくは住民課までお問い合わせください。
次のような場合もお手続きが必要です
- 出生等で養育する児童が増えたとき
- お引越しされたとき(町外への転出・町内で転居・児童と住所を別にする等)
- 受給者(保護者)や児童の名前が変わったとき
- 振込先の口座に変更があったとき
- 公務員になったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所または里親等に委託されたとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 離婚等により児童を監護・養育しなくなったとき
現況届(更新の手続き)について
現況届とは、毎年6月1日現在の扶養状況や所得状況を確認するための更新の手続きです。この手続きをしないと、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、忘れずに手続きをしてください。
届出内容の審査の結果、6月以降の手当の額が変更となる場合もあります。
厚生労働省(外部リンク)
お問い合わせ先 | 住民課 | TEL:0738-22-1701 |
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中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 | |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 | |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |