令和2年度日高川町子育て世帯への臨時特別給付金
令和2年度日高川町子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組のひとつとして、児童手当を受給する世帯に対する臨時特別の給付金(一時金)を支給します。
○支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給者
※特例給付の方は対象になりません。
○対象児童
平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童
3月まで中学生だった児童(新高校1年生)も含みます。
○給付額
対象児童1人につき1万円
○手続き
申請は不要です。
※公務員については、所属庁が支給対象者であると証明した上で、本人が居住市町村に申請する必要があります。
公務員用申請書は、こちらからダウンロードしてください。
○支給時期
一般受給者については6月末までに支給する予定です。
公務員の方については、申請のあった方から順次振り込みます。
○支給方法
児童手当を受給している口座に振り込みます。
※口座を解約等しており、給付金の受給に支障が生じる恐れがある場合は、令和2年12月末までに振込指定口座の変更手続きをお願いします。
○受給を辞退する場合
給付金受給拒否の届出書の提出が必要です。
こちらからダウンロードし必要事項を記入の上、5月29日(金)までに郵送もしくは直接役場窓口に提出して下さい。
○その他
・「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日(令和2年3月31日)時点での居住市町村(特別区含む)から支給されますので、4月1日以降日高川町に転入された方は、転出元の市町村にお問い合わせ下さい。
※新高校1年生については、令和2年2月29日時点での居住市町村から支給されます。
・DV被害により子どもとともに日高川町に避難している方で、令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合は、日高川町で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談下さい。
★「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意下さい★
ご自宅や職場などに日高川町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに日高川町の窓口又は最寄りの警察にご連絡下さい。
〈関連ページ〉
内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.html
お問い合わせ先 | 住民課 | TEL:0738-22-1701 |
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