空き家改修支援事業補助金制度について
対象者
いずれかに該当する方が対象となります。
①町外からの移住者が居住する住宅として町内の空き家を改修しようとする当該空き家の所有者
(空き家を購入し、移住に際して改修しようとする町外からの移住者を含む。)
②自ら居住する住宅として町内の空き家を借り上げ、移住に際して改修しようとする町外からの移住者
※本補助金の申請日から起算して過去10年以内に県の移住推進空き家活用事業空き家改修補助金の交付
を受けた移住者、又は過去に本補助金の交付を受けた移住者は除く。
補助金額と対象経費
・補助金額 上限80万円(対象経費の3分の2以内) ※同一空き家につき1回限り
・対象経費 空き家の改修工事に要する経費
※国、県又は町の制度による他の補助等の対象とならない経費
(障子・ふすまの張替、畳の表替及び軽微な修繕工事や、
家屋本体ではない物置等、生活の必要性の薄いものの工事を除く。)
要件
・空き家は、「わかやま空き家バンク」に登録された物件であること。
また、本補助金申請日から起算して過去10年以内に県の移住推進空き家活用事業空き家改修補助金の
交付を受けて改修されていない物件であること。
・移住する方は、町及び受入協議会の支援を受け、町外から10年以上定住する意思を持って移住する方
であること。
※受入協議会とは、町が認めた地域住民等で構成される移住を支援する協議会のこと。
・申請は、賃貸借契約又は売買契約成立後、事業実施前であること。
・工事は、交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、補助対象部分の工事が完了すること。
・事業完了後、10年間、当該空き家を活用すること。
提出書類
・申請時
①交付申請書
②見積書の写し
③対象空き家の位置図
④改修部位を明記した平面図
⑤改修部位の現況写真
⑥賃貸借住宅契約書又は不動産売買契約書の写し
⑦申請者が空き家を借り上げて居住する移住者の場合は、当該空き家所有者の改修に係る承諾書
・完了時
①実績報告書
②居住者の住民票(移住後のもの)
③領収書の写し
④改修部位を明記した平面図
⑤改修部位の工事完了後の写真
お問い合わせ先 | 企画政策課 | TEL:0738-23-9511 |
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