森林環境譲与税の使途公表について
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
本町においても令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は法令により使途が定められており、市町村および都道府県は森林環境譲与税の使途
を公表しなければならないとされております。
各年度の森林環境贈与税の使途
お問い合わせ先 | 林業振興課 | TEL:0738-23-9506 |
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FAX:0738-56-8003 |