新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の減免について
減免の対象となる方
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①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方。
保険税を全額免除
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②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が事業廃止または失業した世帯の方
保険税を減額(所得等により減免額が変わります)
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③新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方。
※次の要件をすべて満たしている場合に保険税を減額(所得等により減免額が変わります)
上記③の減収世帯の要件
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事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
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前年の所得の合計額が1000万円以下であること。
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収入の減収が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。
要件を該当するかは右のチェック表にてご確認ください。⇒チェック表
減免割合・対象期間・申請期間
○所得に応じて下記減免割合にて減免額を算定します。
- 300万円以下 全部(10分の10)
- 400万円以下 10分の8
- 550万円以下 10分の6
- 750万円以下 10分の4
- 1000万円以下 10分の2
○減免の対象期間
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限の国民健康保険税
(平成31(令和元年)年度分8期・9期分から令和2年度1~9期分)
○申請期間
令和2年7月15日から令和3年3月31日まで
申請方法
下記申請書および添付資料により役場税務課及び各支所までお越しください。
○申請書
・申請書 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免申請書
・収入申告書 新型コロナウイルス感染症の影響による収入等申告書
○添付書類
上記①の罹患世帯⇒新型コロナウイルスの感染症の罹患を証明する書類(収入等申告書は必要ありません。)
上記②の事業廃止または失業した世帯⇒事実確認が可能なもの(公的に交付される書類等)
上記③の収入の減少した世帯
1.主たる生計維持者の前年の収入額及び所得額がわかる書類
2.同一世帯の被保険者全員の前年所得がわかるもの
3.主たる生計維持者の令和2年1月から直近までの収入がわかる書類
4.保険金/損害賠償金等により補てんされるべき金額がわかるもの
5.本人確認ができるもの(公的機関発行の写真付きの身分を証するもの、運転免許証等)
6.印鑑(認印 可)
※上記 1 及び 2 おいては、令和2年1月1日にて日高川町に住所を有し、町にて確認できる方は省略出来ます。
※減免要件に該当するかどうかは、人によって状況がことなりますので詳しくは役場税務課までお越しください。
お問い合わせ先 | 税務課 | TEL:0738-22-8841 |
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中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 | |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 | |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |