徴収猶予について
徴収の猶予
下記の場合において、徴収の猶予を受けることができる場合があります。徴収の猶予:地方税法第15条
○ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
※災害には新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合も含みます。
○ケース2 ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
○ケース3 事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
○ケース4 事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
上記により、町税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。※申請による換価の猶予:地方税法第15条の6
※上記の徴収猶予と徴収猶予の「特例制度」では、内容が異なります。
詳しくは下記までご連絡ください。
お問い合わせ先 | 税務課 | TEL:0738-22-8841 |
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中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 | |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |