入湯税
入湯税とは
入湯税は、目的税で、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や消防活動に必要な施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税金です。
税額
150円/1日 (1泊2日の入湯客は1日として取り扱います。)
納期
納期についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先 | 税務課 | TEL:0738-22-8841 |
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入湯税は、目的税で、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や消防活動に必要な施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税金です。
150円/1日 (1泊2日の入湯客は1日として取り扱います。)
納期についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先 | 税務課 | TEL:0738-22-8841 |
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