定額減税補足給付金(不足額給付金)について
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」にて算定した給付金の金額について、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
『不足額給付1』
令和6年度に支給を行った当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税 額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた場合に、追加で差額を支給するものです。
※調整給付に余剰が出る場合は調整を行わない。
【不足額が生じる例】
・令和6年推計所得税額(令和5年所得)>令和6年所得税額(失業など) 【所得税額の減少】
・こどもの出生など扶養親族等の増加 【定額減税可能額の増加+所得税額の減少】
『不足額給付2』
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給する。
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。
【給付対象となりうる人の例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人
不足額給付の事務処理基準日(令和7年7月1日)以降に税額修正等を行った場合について、不足額給付額の再算定などの対応は行いません。
令和6年度住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない額に変更があったとしても、不足額給付額に反映いたしません。
給付対象者
原則として令和7年1月1日に日高川町に住民登録がある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
『不足額給付1』
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じる人。ただし、1万円単位への切り上げ額に不足が生じない場合は対象外となります。
※納税義務者本人の合計所得が1,805万円以下である場合に限ります。
『不足額給付2』
以下のいずれの要件も満たす人。
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること。
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得者世帯向け給付金の世帯主や世帯員に該当していないこと
令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
給付金の支給手続き
それぞれの給付対象者には、日高川町から支給確認書を順次、発送します。
「不足額給付1」の対象者には、9月1日(月)に、
「不足額給付2」の対象者には、9月中旬に、発送予定です。
なお、令和6年中に日高川町へ転入された方については、令和6年度実施の当初調整給付の支給状況などを前住所地の自治体に照会しているところです。
その上で今回の不足額給付金で対象となった方には、支給確認書を発送します。
上記発送日とは別日となる可能性がありますので、ご了承ください。
確認書の内容(支給要件、振込先など)を確認し、必要事項を記入の上、返信用封筒で返信してください。
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審査の上、順次、給付金を口座に振り込みます。
※日高川町が確認書を受理した日から概ね1ヶ月以内が目安です。
提出期限
令和7年10月31日(金) ※当日消印有効
給付額
日高川町では、デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。この算定ツールにより、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税控除不足額を算出する仕様となっています。
支給対象と思われる方で9月下旬になっても確認書が届かない場合は、役場税務課にお問い合わせください。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の期間を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除するようにして下さい。
お問い合わせ
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税務課 0738-22-8841(平日 8時30分〜17時15分まで)