戸籍へのフリガナ記載が始まりました
令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が届きます
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の方へは住所地ごとに郵送されます。
※日高川町に本籍のある方への発送は、8月下旬頃を予定しております。
2.氏名のフリガナの届け出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
○通知書に記載されたフリガナがすべて正しい場合
届け出は不要です。
通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
それ以前に戸籍へのフリガナ記載をご希望の方は、届出をすることもできます。
○通知書に記載されたフリガナが普段使用している読み方と異なる場合
正しいフリガナを届け出る手続きが必要です。
この届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)にしてください。その届出をもとに、正しいフリガナを戸籍に記載します。
フリガナの拗音、促音(「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小)についてもご確認ください。例えば、正しい読み方は「キョウコ」であるが、フリガナの通知に「キヨウコ」と記載されている場合なども正しいフリガナに訂正する届出が必要です。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知書に記載されたフリガナを戸籍に記載します。
もし普段使用している読み方と異なるフリガナが記載された場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更届出をすることができます。
※なお、すでに届出をしたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
フリガナの届出ができる人
「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」とで、届出できる人が異なります。
また、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。
氏のフリガナの届出人
原則戸籍の筆頭者が届出人です。
戸籍の筆頭者が除籍されている場合はその配偶者。
筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子。
同じ戸籍内で異なるフリガナを登録することはできません。同じ戸籍の方々とご相談の上、届出をお願いします。
名のフリガナの届出人
本人が届出人です。
ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。
届出方法
1.マイナポータルを使用したオンライン届出
2.本籍地や住所地の役場窓口へ届書持参による届出
3.郵送による届出(本籍地の役場へ郵送で届書を送る方法)
窓口や郵送で届出される方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。
※注意:用紙はA4サイズ以外では届出することができません。
※その他一般的な漢字の読みに該当しないフリガナを届出する場合、普段その読み方を使用していることが分かる資料(銀行口座やパスポート等)で確認させていただくことがあります。
関連情報
フリガナ制度にかかるコールセンター
フリガナ制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。本制度の趣旨、届出期間など一般的なフリガナにかかる問い合わせについては下記の電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570−05−0310
設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)
関連ページへのリンク
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁ホームページ)
お問い合わせ
住民課 TEL:0738-22-1701
中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-24-9321