新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金の減免措置について

新型コロナウイルス感染症に関連した経済的影響を踏まえ、町民の生活や経済活動を支援するため、令和2年7月検針分から9月検針分までの3か月間、水道料金の基本料金とメーター使用料を減免します。(申し込み手続き不要) →詳しくはこちらPDFファイル

※期間をさらに3カ月延長し、12月検針分まで減免することとします(R2.9.18更新)

※期間をもう3カ月延長し、令和3年3月検針分まで減免することとします(R3.2.17更新)

(令和3年1月分検針時に配布しております「水道料金のお知らせ」のご請求予定額から、基本料金とメーター使用料を差し引いた額で請求させていただきます。)

※令和3年度についても、4月検針分から9月検針分までの6カ月間、引き続き減免延長いたします(R3.3.19更新)

※さらに期間を延長し、令和4年3月検針分まで減免することとします(R3.6.25更新)

※さらに期間を延長し、令和4年12月検針分まで減免することとします(R4.3.23更新)

※水道料金の減免は12月検針分をもって終了いたしました。

新型コロナウイルス感染症の影響により上水道料金・集落排水施設使用料のお支払いが困難なお客様へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しているなど、一時的に上水道料金、集落排水処理施設使用料のお支払いが困難な方に対し、お支払いの猶予に関するご相談に応じますので、上下水道課までお問い合わせください。

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせ

上下水道課 TEL:0738-22-4814
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