定額減税補足給付金(不足額給付金)について【受付終了】
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年10月31日(金)をもって、申請受付は終了いたしました。
「不足額給付1」
令和6年度に支給を行った当初調整給付の算定に際し、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた場合に、追加で当該納税者に不足額の給付を行うものです。
【不足額が生じる場合 】
・令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年所得(失業など)【所得税額の増加】
・こどもの出生など扶養親族等の増加【定額減税可能額の増加+所得税額の減少】
「不足額給付2」
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方に対して、1人あたり原則4万円を支給する。
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。
【給付対象となりうる人の例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人
※不足額給付の事務処理基準日以降に税額修正等を行った場合について、不足額給付の再算定などの対応はいたしません。令和6年度住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない額に変更があったとしても、不足額給付に反映はいたしません。
給付対象者
「不足額給付1」
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足額が生じる人。ただし、1万円単位への切り上げ額に不足が生じない場合は対象外となります。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
「不足額給付2」
個別の書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人であって、以下のいずれの要件も満たす人。
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であり本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、扶養親族の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得向けの給付金の世帯主や世帯員に該当していないこと
令和5年度非課税世帯給付金
令和5年度均等割のみ課税世帯給付金
新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金
(注意)
・給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに国や都道府県・市町村の職員を語る不審な電話や郵便があった場合は、役場税務課や御坊警察署(TEL:23-0110)、警察相談専用電話(TEL:#9110)または最寄りの駐在所までご連絡ください。
お問い合わせ
税務課
電話:0738-22-8841