令和6年分 確定申告・住民税申告に関するお知らせ
個人の所得税、住民税は私たちにとって身近な税金であり、私たちの安全・安心な暮らしを支えるための貴重な財源です。今年も税金の申告時期になりましたので、申告はお早めにお願いします。
確定申告の相談及び申告書の受付期間(予約制)
- 確定申告(所得税)令和7年2月17日(月)~3月17日(月)
- 確定申告(消費税)令和7年2月17日(月)~3月31日(月)
- 町県民税の申告 令和7年2月17日(月)~3月17日(月)
※上記期間の土日祝日を除く9時00分~16時00分
但し、町役場での確定申告(所得税)の相談・受付は3月17日(月)午前中までとなっています。
※本年度も予約制による申告相談を実施します。
予約制
予約受付開始日 | 令和7年1月20日(月)から | |
受付方法 | 電話(下記)、来庁による。 | |
予約電話番号 | 役場本庁 0738-22-8841(税務課直通) | |
中津支所 0738-23-9503 | ||
美山支所 0738-23-9505 |
※お電話にてご予約される場合は、必ず上記の電話番号におかけください。
※本庁での受付は、1日あたり約35人程度を予定しています。期間後半に予約人数が偏った場合は、当町での申告ができないこともありますのでなるべくお早めのご予約をお願いいたします。
※都合により、予約開始時間が前後する場合もありますのでご了承ください。
国税庁からのお知らせ
令和6年分確定申告特集へ(国税庁HPへのリンク)
e-Taxをご利用の方へ(e-Taxなら、24時間申告が可能です。)
令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等に係る所得の課税方式の選択について
「課税方式の選択」の廃止
上場株式等にかかる配当所得や譲渡所得等について、令和6年度(令和5年分)の町県民税より、所得税と課税方式を一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は町県民税においても申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税を行った場合は町県民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と町県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で配当所得・譲渡所得等を申告する場合
所得税で上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の申告をする場合、町県民税においても申告したこととなり、町県民税の合計所得金額や総所得金額等に算入されます。また、所得税の確定申告において課税方式を選択した場合、その後の修正申告等においても選択を変更することはできません。
なお、税務以外への影響まで加味して案内することはできかねますので、申告方法等についてはご自身で判断していただくようお願いいたします。
影響があり得る行政サービス
- 扶養控除や配偶者控除の適用
- 非課税判定
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定
- その他の行政サービス
詳しくは下記の国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署に問い合わせてください。
確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否へ(国税庁HPへのリンク)
日高川町内の相談日程
日高川町内における相談日程は広報日高川町2月号に掲載
申告の必要な方
令和7年1月1日現在、町内に住んでいる(住んでいた)方で次に該当する方
- 自営業、農林業、その他の事業を営んでいる方(保険外交員、歩合制営業職などを含む)
- 家賃、地代収入等の不動産所得のある方
- 給与所得以外に所得がある方、または2か所以上から給与を受けている方
- 令和6年中に退職し、その後就職していない方
- パートやアルバイトで一定の所得がある方
- その他所得がある方
- 雑損控除、寄付金控除、医療費控除などを受けようとする方
※ただし、税務署へ確定申告する方や、給与所得のみの方で勤務先において年末調整済みの方は、申告は不要です。
申告の必要書類
- 申告書
- マイナンバーカード又は、個人番号通知カードと本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 金融機関の口座番号が分かるもの(振替納税や還付申告の方)
- 収支内訳書(事業所得のある方)
- 源泉徴収票(給与・年金・パート収入の方(源泉徴収票がない場合は雇用主、日数、日当等のわかる書類))
- 生命保険料および地震保険料控除を受けられる方は、『支払保険料の証明書』
- 国民年金保険料の支払いがある方は、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』
- 医療費控除を受けられる方は、令和6年中に支払った『医療費控除の明細書』と保険などで補てんされる金額の『明細書』(領収書は提出不要)
- 障害者控除を受けられる方は、障害者手帳、障害者控除対象者認定書等
- 寄附金控除を受けられる方は、寄附先から交付された『寄附金の受領証』
- 住宅借入金等特別控除を新たに受けられる方(床面積50㎡以上で自己所有・住宅ローン等の返済期間が10年以上であることなど条件が有り)
- 『住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書』
- 『家屋の登記事項証明書』『請負契約書の写し』『売買契約書の写し』など、取得日・床面積・取得価額などのわかる書類
- 増改築・大規模修繕などは『建築確認済証の写し』『検査済証の写し』『増改築等工事証明書』など
- 高齢者等居住改修工事(バリアフリー改修工事)
- 断熱改修工事(省エネ改修工事)等は、『増改築等工事証明書』『補助金等の金額を証する書類』など
- 認定長期優良住宅を新築した方は『長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し』及び『住宅用家屋証明書』または『認定長期優良住宅建築証明書』
その他
- 『公的年金等の収入金額が400万円以下』かつ『公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下』の人は、所得税の確定申告書の提出が不要になりました(※ただし医療費控除などによる所得税の還付を受けるための確定申告をすることはできます)が、住民税の申告は必要です。
- 公的年金などの源泉徴収票に記載された以外の控除(医療費控除、生命保険料控除など)がある場合には、申告をすることにより、住民税の所得控除を受けることができます。
- 事業所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます)は、平成26年1月から記帳・帳簿書類、領収書等の保存が必要です。
お問い合わせ
税務課 | TEL:0738-22-8841 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |