労務費等の記載について【建設工事】

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として、国土交通省令で定めるもの、その他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
 入札書提出日が令和7年12月12日以降の工事から適用となりますので、ご留意ください。

 入札にあたっては、以下の取り扱いとなりますので十分ご注意ください。
・入札時に材料費、労務費及び国土交通省令で定めた経費(以下「労務費等」という。)を記載した工事費内訳書を提出してください。
札書提出時において労務費等の記載がない工事費内訳書を提出した場合であって、入札書の提出後、提出を指示された日から起算して、原則として2日以内(休日等を含まない。)に労務費等を記載した工事費内訳書を追加提出しなかった場合は失格とします。

 工事内訳書への労務費等記載例PDFファイル

 労務費等の記載Q&APDFファイル

お問い合わせ

日高川町役場 建設課 0738-22-5280

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