保険料の減免等について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡した場合や、収入が一定程度減少した場合等で、保険料の納付が困難になった場合には、徴収猶予や減免の制度がありますので、ご相談ください。

※令和4年度分保険料の減免申請の受付期限は、令和5年3月31日(金)となります。

お問い合わせ

保健福祉課 TEL:0738-22-9041