農地を貸したい出し手(所有者)と規模拡大したい意欲ある受け手(担い手)が、農業公社を通じて遊休農地の貸借や売買をした場合、その解消や修復、改良に必要な経費を農業公社が支援します。
※一定の要件を満たしていることが必要です。

事業の主な要件

  1. 農地法で定める遊休農地であること(ただし、水田及び畑地の2号状態は除く)。
  2. 農振法で定める農用地区域内の遊休農地であること。
  3. 県農業公社を通じて遊休農地の貸借(5年以上)もしくは売買の手続きを行うこと。(自作地の遊休農地の解消は対象外)
  4. 解消対象となる遊休農地の面積が5a以上であること。
  5. 解消後、担い手※が一段農地として効率的に耕作できること。

※認定農業者、基本構想水準到達者等、農業士、近い将来担い手になることが見込まれるもの、輸出に取り組む者、JA

 

 

詳しくは、県農業公社のHPをご覧ください。 →和歌山県農業公社

お問い合わせ

農業振興課

TEL:0738-22-2048