災害用物資の備蓄状況について
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布され、地方公共団体は同法第49条第2項に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。
町では、洪水や地震などの災害に備え、発災当日を含む全住民の1日分に当たる3万食(1万人×3食)を目標として、避難所生活で必要となる食料・飲料水のほか、生活必需品等を備蓄しています。
家庭での備蓄について
大災害が発生した場合、町の備蓄や国・県からの支援物資だけでは色々なものが不足することが想定されます。
各家庭においても、水・食糧、生活必需品などの備蓄品(最低3日分、できれば1週間分)の備蓄や非常持出品の準備をお願いします。
(参考)「災害に備え、「避難バッグ」や「備蓄品」を準備しましょう!」(和歌山県HP)
お問い合わせ
総務課 TEL:0738-22-1700