町議会の役割

住民の代表機関である議会は、町行政の執行に対し、真に住民の意思を反映しているかを監視する役割や住民全体の代表として議会の意思を決定するなどの役割を果たしています。

 町議会の権限

議会には、住民の代表機関としての役割や機能を果たすため十分な活動ができるように多くの権限が与えられています。その主なものには、次のようなものがあります。

●議決権

議会の権限の中でも本質的、基本的な権限で、条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定、重要な請負契約の締結や財産の取得・処分などについて審議し、その可否を決定します。

●選挙権

議長、副議長、一部事務組合議員、選挙管理委員などの選挙を行います。

●検査権と監査の請求権

町の事務に関する書類や計算書の検閲、または町長などからの報告を請求して、町の事務管理や予算執行などが議会で決定されたとおり行われているか検査したり、監査委員に対して監査を請求します。

●調査権

町の事務に関する調査をし、町長などに対して質問したり、資料の提出を求めたりすることができます。必要によって関係者の出頭や証言を求め、記録の提出を請求することができます。

●同意権

町長が副町長や教育委員会委員、監査委員など主要な公務員の選任または任命するときなどに議会として同意するか否かの決定をする権限です。

●請願・陳情を受理し、処理する権限

町民から出された請願や陳情を受理し、審査します。

●意見書の提出権

町の公益に関することについて国や県などから関係機関に対して意見書を提出することができます。

●自律権

町議会に関することについては、他の機関などから干渉や関与を受けずに自らが規律し、その自主性や独立性を確保することができます。

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