日高川町価格高騰対策支援給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり3万円の給付金を給付します。

この給付金の受付は終了しました。

給付金

1世帯あたり3万円

給付対象となる世帯(支給要件)

①住民税均等割非課税世帯

 世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

②家計急変世帯

 令和5年1月から令和5年12月までの家計が予期せず急変したことで収入が減少し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※①・②のいずれも、住民税均等割課税者に扶養されている方(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみの世帯は対象外です。

※「住民税均等割非課税世帯」と「家計急変世帯」で重複して受給することはできません。

①世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

令和5年6月1日時点で日高川町に住民登録のある世帯には、令和5年7月27日(木)以降、役場から確認書を発送しています。

お手元に届きましたら中身を確認していただき、同封の返信用封筒にて返送をお願いします。

②予期せず収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯

給付金を受け取るには申請が必要です。

申請時点で日高川町に住民登録のある方は、日高川町に申請してください。

申請期限:令和6年2月15日(木)

判定方法については、下記の表を参考にしてください。

支給対象となるのは、令和5年1月から令和5年12月までの収入が下記の限度額以下(年間換算)となった場合です。

該当すると思われる方は、総務課までお問い合わせください。

※予期せず収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)

に問われる場合があります。

家族構成例

非課税相当限度額

(収入額ベース)

非課税相当限度額

(所得額ベース)

単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
扶養親族(配偶者含む)を1名扶養している場合 137.8万円 82.8万円
扶養親族(配偶者含む)を2名扶養している場合 168.0万円 110.8万円
扶養親族(配偶者含む)を3名扶養している場合 209.7万円 138.8万円
扶養親族(配偶者含む)を4名扶養している場合 249.7万円

166.8万円

障害者、寡婦、ひとり親の場合         204.3万円 135.0万円

 

本給付金の差押禁止等・非課税について

・本給付金は非課税となります。
・「令和五年三月予備費用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)により、本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。また、本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。

お問い合わせ

総務課 TEL:0738-22-1700