国保に加入するとき

届け出が必要なとき 届け出に必要なもの
他市区町村から転入してきたとき 他市区町村の転出証明書、印かん
職場の健康保険をやめたとき
(職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき)
職場の健康保険をやめた証明書(被扶養者でない理由の証明書)、 印かん
子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳、印かん
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印かん
外国籍の人が加入するとき 保険証、在留カードまたは特別永住者証明書

国保をやめるとき

届け出が必要なとき 届け出に必要なもの
他市区町村に転出するとき 保険証、印かん
職場の健康保険に加入したとき
(職場の健康保険の被扶養者になったとき)
国保と職場の健康保険の保険証、印かん
(後者が未交付の場合は加入を証明するもの)
被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、印かん
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書、印かん
外国籍の人がやめるとき 保険証、在留カードまたは特別永住者証明書

交通事故等にあったとき

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガや病気をし、国民健康保険を使って治療をする場合は、保険福祉課への届出が必要になります。この届出を「第三者行為による傷病届」といいます。

治療費は、本来、加害者が負担するのが原則ですが、届出によって国民健康保険を使って治療することができます。保険で治療を受けると、医療機関等でお支払いいただく一部負担金以外の医療費は、保険者が一時的に立て替え、後日に加害者へ請求することになります。この届出前に示談を結びますと、示談内容が優先し、国民健康保険扱いをすることができなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、必ず保健福祉課へ届出をしてください。

こんなときは必ず届出が必要です。

  • 交通事故(自転車事故を含む)でケガをしたとき
  • 暴力行為を受けてケガをしたとき
  • 他人の飼い犬に噛まれたとき
  • 落下物に当たってケガをしたとき
  • 食中毒になったとき
  • ゴルフボールに当たってケガをしたとき
  • 自損事故をおこしたとき など

こんなときは国民健康保険が使えません。

  • その場で示談をしたとき
  • 仕事中や通勤中にケガをしたとき
  • ケンカなど著しい不行跡によってケガをしたとき
  • 飲酒運転、無免許運転など法令違反によるケガをしたとき
  • 自殺行為や自傷行為など故意にケガや病気になったとき
  • 犯罪行為を犯してケガをしたとき

届出に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 国民健康保険証
  3. 第三者行為による傷病届PDFファイル
  4. その他 第三者行為関係書類 (国保わかやま:各種様式ダウンロードページへ移動します)このリンクは別ウィンドウで開きます
  5. 交通事故証明書(交通事故の場合)
    ※上記「5」の取得には警察署への届出が必要です。
  6. 療養費支給申請書(ケガ等の治療に緊急を要し、医療機関で医療費全額を負担した場合)
    ※上記「6」には、「領収書」と「診療報酬明細書」の添付が必要です。

その他の届け出

届け出が必要なとき 届け出に必要なもの
退職者医療制度の対象となったとき 保険証、年金証書、印かん
住所、世帯主、氏名が変わったとき 保険証、印かん
世帯を分けたり、一緒になるとき
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書、印かん
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 身分を証明するもの(使えなくなった保険証)、印かん

被保険者証は、毎年更新されます。有効期限が切れたものは、下記担当課までご返却下さい。
医療機関の窓口では、毎月、月初めに必ず提示して下さい。

お問い合わせ

保健福祉課 TEL:0738-22-9041
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-54-0321
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-56-0321
寒川出張所 TEL:0738-58-0001
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