障害者を扶養する保護者が、相互扶助的に掛金を払いこみ、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された障害者に年金の給付を行います。

加入できる方

心身障害者の保護者で、次の条件を全て満たす方

  • 町内に住所がある方
  • 加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満の方
  • 特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態の方

対象となる心身障害者

  1. 知的障害のある方
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方
  3. 障害の程度が1.または2.と同程度と認められる方(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

掛金

  • 1口あたり 9,300円~23,300円 (加入時の年齢によって異なります)
  • 心身障害者1人につき2口まで加入できます。
  • 納付期間は、20年以上の納付が必要です。

年金支給額

加入者(保護者)が死亡または重度障害になったとき、障害のある方に加入口数1口につき月額20,000円の年金を生涯にわたり支給します。

お問い合わせ

保健福祉課 TEL:0738-22-9041
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001