子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型給付等については、支給認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に保育に要する費用に充てるため、町から保育施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者の皆様に通知することとされているため、報告します。(あくまで、実績を報告するものであり、これにより、追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。)

※なお、公立施設が代理受領した施設型給付費の額は、以下の表に記載の公定価格から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額となります。

令和4年度法定代理受領実績額(公定価格)PDFファイル

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