離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
民法等改正の主なポイント
1.親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
父母は、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・理由なくこどもの住む場所を変えること(※)
・約束した親子の交流をさまたげること
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
2.親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
共同親権の場合
・日常のことは一方の親で決めることができます。
(例)食事や服装の決定、短期間の旅行、予防接種や習い事など
・大切なことは父母2人で話し合って決めます。
(例)こどもの転居や将来の進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、財産管理など
なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
※その他、具体的な内容については、法務省作成のQ&A形式の解説資料(民法編)をご覧ください。
3.養育費の支払い確保に向けた変更点
養育費を確実に受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
取り決めの実効性の向上
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。あくまでも養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
裁判手続きの利便性向上
養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになりました。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、(1)財産の開示(2)給与情報の提供(3)判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施をうながします。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要がある場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
お問い合わせ
住民課 TEL:0738-22-1701
中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-24-9321