児童手当
令和6年10月分から児童手当制度が変わります
制度改正の概要
変更点 | 令和6年9月まで | 令和6年10月から |
支給対象 |
中学校終了までの児童 (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | あり | なし |
支給月額 |
・3歳未満 一律 15,000円 ・3歳〜小学校修了まで 第1子・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 10,000円 ・特例給付 5,000円 |
・3歳未満 第1子・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳〜高校生年代まで 第1子・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降の 算定対象 |
18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
支給月 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(偶数月) |
制度改正により申請が必要な方
◆現在児童手当を受給されていない方で、高校生年代のお子さんを養育している方
◆所得上限限度額を超過し児童手当・特例給付を受給していない方
◆児童の兄姉等(18歳に達する日以後最初の3月31日~22歳に達する日以後最初の3月31日ま
で)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
上記手続きが必要な方は、役場窓口で申請をしてください。
(令和7年3月末日まで申請があった場合は、令和6年10月分まで遡及して受給できます)
受給資格者が公務員の方は、勤務先でお手続きをしてください
次のような場合もお手続きが必要です
- 出生等で養育する児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 日高川町外に住民票がある配偶者、児童の住所が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 振込先の口座に変更があったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所または里親等に委託されたとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
こども家庭庁
(外部リンク)
お問い合わせ
住民課 TEL:0738-22-1701
中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001