児童手当
支給対象
中学校修了前まで(15歳に達した年の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者に支給されます。
※海外に居住する児童は留学中の場合を除き、手当の対象となりません。
※児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託されている児童の手当は、 施設・里親を通じて児童本人に支給します。
支給月額(令和4年10月支給分から、所得上限限度額が設けられます)
対象 | 支給額 | |
①所得制限限度額内の方 | ①以上②所得上限限度額内の方 | |
0歳から3歳未満(一律) | 15,000円 |
一律5,000円 (特例給付) |
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | |
3歳から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | |
中学生(一律) | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達した年の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の子をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の場合、児童手当等は支給されません。【ご注意ください】
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
手当の支給
手当の支給は、原則として申請をした月の翌月分から計算されます。
支払いは、2月・6月・10月の各月10日に、各支払月の前月までの4ヶ月分が振り込まれます(例:6月期の支払い…2月・3月・4月・5月の4ヶ月分)。
※振り込みのお知らせはありません。預金通帳等でご確認ください。
申請の手続きについて
お子様が生まれたり、他の市町村から転入したときは、出生日や転入日の翌日から数えて15日以内に申請が必要です。請求者の住民登録のある市町村で申請してください(公務員の方は、原則職場での手続きになります)。
※15日以内に申請がない場合、手当が一部受給できない場合がありますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の口座情報がわかるもの
※請求者とは、児童を養育する人のうち、生計維持の程度が高い(所得が高い)人になります。
その他にも書類が必要な場合があります。詳しくは住民課までお問い合わせください。
次のような場合もお手続きが必要です
- 出生等で養育する児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 日高川町外に住民票がある配偶者、児童の住所が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 振込先の口座に変更があったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所または里親等に委託されたとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届の省略について
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が日高川町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、日高川町から提出の案内があった方
厚生労働省
(外部リンク)
転入・転出をされるとき
お問い合わせ
住民課 TEL:0738-22-1701
中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001