令和6年10月分から児童手当制度が変わります 

制度改正の概要

変更点  令和6年9月まで  令和6年10月から  
 支給対象 

中学校終了までの児童

(15歳到達後の最初の3月31日まで)

高校生年代

(18歳到達後の最初の3月31日まで)

 所得制限 あり なし
 支給月額

・3歳未満 一律 15,000円

・3歳〜小学校修了まで

 第1子・2子   10,000円

 第3子以降                 15,000円

・中学生    10,000円

・特例給付     5,000円

・3歳未満

 第1子・2子 15,000円

 第3子以降                   30,000円

・3歳〜高校生年代まで

 第1子・2子 10,000円

 第3子以降                   30,000円

第3子以降の

算定対象

18歳到達後の最初の3月31日まで 22歳到達後の最初の3月31日まで
支給月 年3回(6月、10月、2月) 年6回(偶数月)

制度改正により申請が必要な方

 現在児童手当を受給されていない方で、高校生年代のお子さんを養育している方

 所得上限限度額を超過し児童手当・特例給付を受給していない方

 児童の兄姉等(18歳に達する日以後最初の3月31日~22歳に達する日以後最初の3月31日ま
 で)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方

 上記手続きが必要な方は、役場窓口で申請をしてください。
 (令和7年3月末日まで申請があった場合は、令和6年10月分まで遡及して受給できます)

 受給資格者が公務員の方は、勤務先でお手続きをしてください

 


 

次のような場合もお手続きが必要です

  • 出生等で養育する児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 日高川町外に住民票がある配偶者、児童の住所が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 振込先の口座に変更があったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所または里親等に委託されたとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

こども家庭庁このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

お問い合わせ

住民課 TEL:0738-22-1701

中津地域振興課 TEL:0738-23-9503

美山地域振興課 TEL:0738-23-9505

寒川出張所 TEL:0738-58-0001