令和6年10月分から児童手当制度が変わります 

制度改正の概要

変更点  令和6年9月まで  令和6年10月から  
 支給対象 

中学校終了までの児童

(15歳到達後の最初の3月31日まで)

高校生年代

(18歳到達後の最初の3月31日まで)

 所得制限 あり なし
 支給月額

・3歳未満 一律 15,000円

・3歳〜小学校修了まで

 第1子・2子   10,000円

 第3子以降 15,000円

・中学生   10,000円

・特例給付 5,000円

・3歳未満

 第1子・2子 15,000円

 第3子以降    30,000円

・3歳〜高校生年代まで

 第1子・2子 10,000円

 第3子以降    30,000円

第3子以降の

算定対象

18歳到達後の最初の3月31日まで 22歳到達後の最初の3月31日まで
支給月 年3回(6月、10月、2月) 年6回(偶数月)

制度改正により申請が必要な方

 現在児童手当を受給されていない方で、高校生年代のお子さんを養育している方

 所得上限限度額を超過し児童手当・特例給付を受給していない方

 児童の兄姉等(18歳に達する日以後最初の3月31日~22歳に達する日以後最初の3月31日ま
 で)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方

 上記手続きが必要な方は、役場窓口で申請をしてください。
 (令和7年3月末日まで申請があった場合は、令和6年10月分まで遡及して受給できます)

 受給資格者が公務員の方は、勤務先でお手続きをしてください

 


 

次のような場合もお手続きが必要です

  • 出生等で養育する児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 日高川町外に住民票がある配偶者、児童の住所が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 振込先の口座に変更があったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所または里親等に委託されたとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

こども家庭庁このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について

令和6年10月から児童手当の制度改正に伴い、第3子以降のお子さん(0歳から高校3年生年代)は多子加算があり、月30,000円の支給となります。

また、多子加算のカウントについては、親等に監護相当並びに生活費の負担をされている(※)大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後の22歳到達日後の最初の3月31日までの間の子)のお子さんもカウントすることができます。

なお、大学生年代の子をカウントするためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただき、親等に監護相当並びに生活費の負担をされている状況を申し出てもらう必要があります。

 

※親等に監護相当並びに生活費の負担をされている状況とは、児童手当の受給者が、就労の有無、同居・別居問わず、大学生年代のお子さんを監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること、生計費の相当部分を負担していることをいいます。なお、大学生年代のお子さんが就労等で独立して生計を営んでいる場合は、多子加算のカウントに含められません。

 

パターン1 21歳、16歳、10歳のお子さんを養育している場合

21歳のお子さんを第1子、16歳のお子さんを第2子、10歳のお子さんを第3子を数えます。支給対象児童は16歳(月10,000円)と10歳(月30,000円)のお子さんとなり、支給額は合計で月40,000円となります。

→21歳の子は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 

パターン2 21歳、19歳、10歳の子を養育している場合

21歳のお子さんを第1子、19歳のお子さんを第2子、10歳のお子さんを第3子を数えます。支給対象児童は10歳のお子さんとなり、支給額は月30,000円となります。

→21歳、19歳の子は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 

パターン3 23歳、19歳、10歳の子を養育している場合

23歳のお子さんはカウントの対象外となり、19歳のお子さんを第1子、10歳のお子さんを第2子と数えるため、多子加算の対象外となります。支給対象児童は10歳のお子さんとなり、支給額は月10,000円となります。

→「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。

 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

大学生年代以下のお子さんを3人以上養育しており、下記のいずれかのお子さんを養育している方

(1)3月末に18歳到達以後最初の3月31日を迎えるお子さん(4月から大学生年代になるお子さん)

(2)大学生年代の子で、短大や専門学校等に進学しており、22歳到達後の最初の3月31日までに卒業予定となるお子さん

(3)大学生年代の学生でないお子さん(浪人生、フリーター、会社員など)

(4)前回提出した「監護相当・生計費の負担についての確認」の内容から変更があるお子さん(大学を中退した、町外へ転出し独立して生計を立てるなど)

 

提出方法について

(1)(2)(3)については、毎年3月に、その年度に対象となる方に住民課から案内を送付しますので、提出期限までに提出してください。

(4)については、状況が変わったその都度、住民課窓口または郵送で提出してください。

お問い合わせ

住民課 TEL:0738-22-1701

中津地域振興課 TEL:0738-23-9503

美山地域振興課 TEL:0738-23-9505

寒川出張所 TEL:0738-24-9321