食費等の物価高等の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の全国一律の支援として、給付金を支給するものです。

支給対象者

次の1.2に当てはまる方が対象になります。

  1. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方
  2. 令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)

※令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた児童も対象になります。

※ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。

支給額

児童1人あたり一律5万円

支給手続き

①令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

申請:不要

支給時期:6月下旬ごろ

支給方法:令和4年度給付金を支給した口座へ振り込ませていただきます。

※給付金の支給を希望しない場合には、受給拒否の届出が必要となります。早急に役場窓口に提出してください。下記書類をダウンロードしてお使いください。

様式第1号 受給拒否の届出書PDFファイル

②上記以外の方(令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方)

申請:必要(6月中旬ごろ~令和6年3月中旬まで受付予定)下記の書類をダウンロードし記入して提出してください。(郵送可)

支給時期:7月上旬ごろ~令和6年3月下旬まで

申請期限:令和6年2月29日消印有効

支給方法:申請時に指定された口座へ振り込ませていただきます。

申請書類

※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常所得が高い方)が申請者になります。

※公務員の方は申請手続きが必要です。

注意事項

  • 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、下記お問い合わせまでご連絡ください。

詳細については厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

厚生労働省「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」コールセンター

電話:0120-400-903(受付時間:平日9時~18時まで)

お問い合わせ

住民課 TEL:0738-22-1701
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001
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