就職して厚生年金に加入したら、区役所へ国民年金をやめる手続きに行く必要がありますか?

  就職により第1号被保険者に該当しなくなった場合には、勤務先で厚生年金加入手続きをすると自動的に国民年金の資格に反映するため、原則として役場への届出は必要ありません。(口座振替をしている場合には、お住まいの地区を管轄する年金事務所、または役場へご連絡ください。)

就職して厚生年金に加入ましたが、すでに来年3月分までの国民年金保険料を前納してしまいました。納めた保険料はどうなるのでしょうか?

就職により第1号被保険者に該当しなくなった月以降の国民年金保険料は納める必要がありません。納め過ぎの保険料がある場合は日本年金機構から通知が届きます。通知に従い、納め過ぎの保険料を返してもらう(還付)手続きをしてください。

 夫(妻)の扶養範囲内でパートタイムのアルバイトをしていますが、この度、パート先で社会保険に加入することになりました。何か手続きが必要ですか?

たとえ健康保険の扶養から外れていなくても(パートなどでも)、ご自身で社会保険(厚生年金等)に加入すれば、第3号被保険者の資格は途切れてしまいます。 もしも、そのパート先を退職したとき(社会保険をやめたとき)は、あらためて夫(妻)の勤務先に第3号被保険者の届出をしてください。

お問い合わせ

住民課 TEL:0738-22-1701
中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001