建築物の届出
町内に建物を建てる際に、一定の規模を超えると建築工事届や建築確認申請の提出が必要となります。
届出は日高川町を経由して日高振興局へ提出します。
様式等の詳細については下記建築グループへお問い合わせください。
建築工事届
- 床面積の合計が10㎡を超える建築物を建築するとき。
※日高川町は都市計画区域外になるため、建ぺい率・容積率の制限はありません。
建築確認申請
- 100㎡を超える特殊建築物を建築する場合。
- 木造の建築物で3階建て以上、または延べ面積500㎡を超えるもの、または高さが13mを超えるもの、または軒高が9mを超えるもの。
- 木造以外の建築物で、2階以上、または延べ面積が200㎡を超えるもの。
※日高川町は都市計画区域外になります。
土砂災害特別警戒区域 について
土砂災害特別警戒区域とは、 土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
建物を建てたい場所が土砂災害特別警戒区域に該当するかどうかは和歌山県砂防課のHPにて確認することができます。
お問い合わせ
日高振興局 建設部 総務調整課 |
TEL:0738-24-2908 |