本町での給水装置設置工事は、町指定給水工事事業者である必要があります。

指定給水装置工事業者の指定を受けたい場合は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式ページへ)を提出してください。

※ 手数料10,000円が必要です。

お客様より水道工事の依頼を受けた時は、給水工事申請書(様式ページへ)を提出してください。 

※ メーター二次側からの工事に際しては届出の必要はありません。

【指定給水装置工事事業者の皆さまへ】

水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行されました。
これにより、指定給水装置工事事業者の指定有効期間が、これまで無期限であったものが、5年間となります。

旧制度で指定を受けている事業者の皆さまは、指定を受けた日により初回の更新までの有効期間が下表により異なり、期間内に手続きを行わない場合は、指定の効力を失います。

指定を受けた日 初回更新までの有効期間
H10.4.1 ~ H11.3.31 →  R2.9.29(1年)
H11.4.1 ~ H15.3.31 →  R3.9.29(2年)
H15.4.1 ~ H19.3.31 →  R4.9.29(3年) ※H17.5.1町村合併
H19.4.1 ~ H25.3.31 →  R5.9.29(4年)

H25.4.1 ~ R1.9.30

→  R6.9.29(5年)

※なお、町村合併に伴い、旧川辺町・旧中津村・旧美山村で指定を受けられた事業者様は、合併日 H17.5.1 が日高川町での指定日となり、更新の期限は R4.9.29 です。

◆更新手続きについては、有効期間満了が近い事業者さま宛に今後文書でご案内いたします。(新規申請と同様に申請書および更新手数料10,000円が必要です)

 
 

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お問い合わせ

上下水道課 TEL:0738-22-4814
中津支所 中津振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山振興課 TEL:0738-23-9505