国民健康保険税とは、目的税として課税され、日高川町が行う国民健康保険に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者支援金等及び介護保険法による納付金を含む)に充てられます。

納める方

世帯内に国民健康保険の被保険者がいる世帯主が納税義務者となります。

(国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず、原則として世帯主が保険税を納める義務を負うことになります。)

納期

納期についてはこちらをご覧ください。

納める額

その年度に課税すべき国民健康保険税の総額を基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額のそれぞれで決定したうえで、納税義務者ごとに次の方法により計算した額の合計額です。

  1. 所得割額 世帯に属する被保険者の町民税の総所得金額などから基礎控除額を控除して、得た金額に税率をかけて計算します。
  2. 資産割額 世帯に属する被保険者の固定資産税額のうち土地及び家屋にかかる部分に税率をかけて計算します。
  3. 被保険者均等割額 被保険者数をかけて計算します。
  4. 世帯別平等割額 一世帯あたりの税額です。
  令和5年度 税率

基礎課税分

(0~74歳まで)

 介護納付金分

(40~64歳まで)

後期高齢者支援金分

(0~74歳まで)

所得割額

8.00%

2.70%

2.70%
資産割額 4.50% 1.50% 1.50%
均等割額 30,000円 9,200円 8,300円
平等割額 25,000円 6,000円 8,300円
課税限度額 (最高額) 650,000円 170,000円 220,000円

お問い合わせ

税務課 TEL:0738-22-8841
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505