徴収の猶予

下記の場合において、徴収の猶予を受けることができる場合があります。徴収の猶予:地方税法第15条

○ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合

○ケース2 ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

○ケース3 事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

○ケース4 事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

上記により、町税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。※申請による換価の猶予:地方税法第15条の6

詳しくは下記までご連絡ください。

お問い合わせ

税務課 TEL:0738-22-8841
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505