埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは土の中に埋まっている文化財のことで、土器・石器などの「遺物」と、古墳・住居跡など「遺構」のことをいいます。町内には多くの埋蔵文化財が存在しております。埋蔵文化財が所在する土地(範囲)のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、一般に「遺跡」と呼ばれています。

遺跡範囲内で土木工事をする場合

 遺跡の範囲内で住居建築・開発行為等の土木工事等を行う場合は、工事着手の60日前までに文化財保護法に基づく届出書の提出が必要です。
 届出書の様式は日高川町教育委員会で直接お受け取りいただくか、下記からダウンロードしてください。
届出書は、町教育委員会を経由し県教育委員会へ提出され、県教育委員会から指導内容(確認調査・工事立会・慎重工事等)の通知が届出者に伝達されます。この間、土木工事等については着手することができません。

届出書ダウンロードワードファイル(167KB) / 届出書ダウンロードPDFファイル(119KB)

 

遺跡の範囲を確認するには

工事予定地の場所が分かる地図(住宅地図等)を持参の上、日高川町教育委員会教育課へお越しください。
もしくは、和歌山県地理情報システムこのリンクは別ウィンドウで開きますにて確認してください。

[アドレス:https://wakayamaken.geocloud.jp/mp/4このリンクは別ウィンドウで開きます]

土木工事等を実施する場所が遺跡に入っている場合は、関係機関との協議や調整および調査のため日数がかかります。できる限り早い時期に遺跡の範囲かどうか確認をしてください。

お問い合わせ

教育委員会教育課 TEL 0738-22-8816

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