農地を貸したい出し手(所有者)と規模拡大したい意欲ある受け手(担い手)が、農業公社を通じて遊休農地の貸借や売買をした場合、その解消や修復、改良に必要な経費を農業公社が支援します。
※一定の要件を満たしていることが必要です。

事業の主な要件

  1. 農地法で定める遊休農地であること(ただし、水田及び畑地の2号状態は除く)。
  2. 農振法で定める農用地区域内の遊休農地であること。
  3. 県農業公社を通じて遊休農地の貸借(5年以上)もしくは売買の手続きを行うこと。(自作地の遊休農地の解消は対象外)
  4. 解消対象となる遊休農地の面積が5a以上であること。
  5. 解消後、担い手※が一段農地として効率的に耕作できること。

※認定農業者、基本構想水準到達者等、農業士、近い将来担い手になることが見込まれるもの、輸出に取り組む者、JA

支援内容

1.遊休農地の解消(樹木伐採・草刈り)に要する経費の支援

遊休農地10aあたり、下記を上限として、解消にかかる費用を支援

農地属性 傾斜度 2号遊休農地 1号遊休農地

灌木が繁茂した

1号遊休農地

畑地 (畑作可能な水田含む) 15度未満 補助対象外 100,000円 150,000円
  15度以上 補助対象外 120,000円 180,000円
樹園地 15度未満 150,000円 200,000円 250,000円
  15度以上 180,000円 240,000円 300,000円

※「2号遊休農地」とは、利用程度が周辺の地域の農地に比べ著しく劣っている農地

※「1号遊休農地」とは、現に耕作されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地

※1号遊休農地のうち、幹が6cm以上の灌木が繁茂している場合

(遊休農地の判断は、町の農業委員会が行います。)

2.遊休農地の修復に要する経費を支援

遊休農地10aあたり、10万円を上限として、修復にかかる費用を支援

・内容:石垣、単軌道(軌道)、園内道・侵入道、鳥獣害防止策、水路、スプリンクラーの修復

3.遊休農地の改良に要する経費を支援

遊休農地10aあたり、10万円を上限として、修復にかかる費用を支援

・内容:石垣や単軌道(軌道)、園内道、鳥獣害防止策、水路、スプリンクラーの改良、傾斜の緩和、客土

参考

お問い合わせ

農業振興課

TEL:0738-22-2048

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