和歌山版遊休農地リフォーム加速化事業
農地を貸したい出し手(所有者)と規模拡大したい意欲ある受け手(担い手)が、農業公社を通じて遊休農地の貸借や売買をした場合、その解消や修復、改良に必要な経費を農業公社が支援します。
※一定の要件を満たしていることが必要です。
事業の主な要件
- 農地法で定める遊休農地であること(ただし、水田及び畑地の2号状態は除く)。
- 農振法で定める農用地区域内の遊休農地であること。
- 県農業公社を通じて遊休農地の貸借(5年以上)もしくは売買の手続きを行うこと。(自作地の遊休農地の解消は対象外)
- 解消対象となる遊休農地の面積が5a以上であること。
- 解消後、担い手※が一段農地として効率的に耕作できること。
※認定農業者、基本構想水準到達者等、農業士、近い将来担い手になることが見込まれるもの、輸出に取り組む者、JA
支援内容
1.遊休農地の解消(樹木伐採・草刈り)に要する経費の支援
遊休農地10aあたり、下記を上限として、解消にかかる費用を支援
農地属性 | 傾斜度 | 2号遊休農地 | 1号遊休農地 |
灌木が繁茂した 1号遊休農地 |
---|---|---|---|---|
畑地 (畑作可能な水田含む) | 15度未満 | 補助対象外 | 100,000円 | 150,000円 |
15度以上 | 補助対象外 | 120,000円 | 180,000円 | |
樹園地 | 15度未満 | 150,000円 | 200,000円 | 250,000円 |
15度以上 | 180,000円 | 240,000円 | 300,000円 |
※「2号遊休農地」とは、利用程度が周辺の地域の農地に比べ著しく劣っている農地
※「1号遊休農地」とは、現に耕作されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地
※1号遊休農地のうち、幹が6cm以上の灌木が繁茂している場合
(遊休農地の判断は、町の農業委員会が行います。)
2.遊休農地の修復に要する経費を支援
遊休農地10aあたり、10万円を上限として、修復にかかる費用を支援
・内容:石垣、単軌道(軌道)、園内道・侵入道、鳥獣害防止策、水路、スプリンクラーの修復
3.遊休農地の改良に要する経費を支援
遊休農地10aあたり、10万円を上限として、修復にかかる費用を支援
・内容:石垣や単軌道(軌道)、園内道、鳥獣害防止策、水路、スプリンクラーの改良、傾斜の緩和、客土
参考
お問い合わせ
農業振興課 |
TEL:0738-22-2048 |