日高川町木材利用方針

第1   主旨

 この方針は、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)12条第1項の規定に基づき、和歌山県が定める和歌山県木材利用方針(令和3年12月8日付け林第11240002号和歌山県知事通知)に即して策定するものであり、町内の建築物等における木材の利用の促進の意義及び基本的方向、建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、町が整備する公共建築物における木材の利用の目標、建築用木材(法第2条第4項に規定する建築用木材をいう。以下同じ。)の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項、建築物以外での木材の利用の促進並びに木材の利用の促進に関するその他必要事項を定める。

第2   建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項

1  木材の利用を促進すべき建築物

 本町において木材の利用を促進すべき建築物は、法第2条第1項に規定する建築物とし、町が木材利用に取り組む公共建築物は以下に掲げる建築物とし、木造、非木造に関わらず、可能な限り木質化を進める。

(1)  町等で整備する公共施設

 広く町民の利用に供される学校施設、老人ホーム及び保育所等の社会福祉施設、病院及び診療所、体育館等の運動施設、公民館等の社会教育施設、公園施設、観光施設、公営住宅、庁舎等

(2)  町等以外で、民間事業者が整備する(1)に準ずる建築物

(3)  公共工事で設置する施設

2 建築物における木材の利用の促進のための施策の具体的方向

(1)  町が整備する公共建築物の整備に当たっては、可能な限り和歌山県内の森林から産出され及び加工された木材(以下「紀州材」という。)を使用することとし、合法性が証明されたものを使用するものとする。

(2)  町は、民間の非住宅建築物において木材利用が図られるよう、建築主等に対し、木材利用の情報、建築物木材利用促進協定制度及び国支援制度等の周知など必要な支援を行うものとする。

(3)  町は、国、県、地方公共団体以外の公共建築物を整備する者、その他建築物を整備する事業者、設計士、林業従事者、木材製造業者及びその他関係者(以下「関係団体等」という)と、相互に連携し、紀州材の利用促進及び供給確保を図るよう努めるものとする。

(4)  町は、住宅における紀州材利用が図れるよう、建築関係者等との連携や必要な支援を行うものとする。

第3   町が整備する公共建築物における木材の利用の目標

1  木造化の推進

(1)  町が整備する公共建築物のうち、建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められていない低層(注)の公共建築物においては、原則として木造化を図るものとする。また、低層建築物以外の建物であっても、木造の耐震性能及び防耐火性能等に関する技術開発や建築基準の合理化の進捗状況、木造化に係るコスト面の課題の解決状況を踏まえ、積極的に木造化を推進するものとする。

(2)  建築物の木造化が困難な場合であっても、木造と非木造との混構造を検討するなど可能な限り木造化を推進するものとする。

(3)  災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策活動に必要な施設など、当該建築物に求められてる機能等の観点から木造化になじまない又は木造化を図ることが困難なものについては、木造化を促進する対象としないものとする。ただし、施設全体の木造化を図ることが困難な場合であっても、施設の一部でも木造化が可能であればその部分の木造化をはかるものとする。

2  木質化の推進

町は、その整備する公共建築物について、中高層・低層にかかわらず、直接又は間接的に町民の目に触れる機会が多いと考えられる部分を中心に、内装等の木質化を推進するものとする。

3  木質家具等の導入の推進

 町は、その整備する公共建築物において使用する家具等については、経費が著しく割高となる場合や業務に支障のある場合を除き、木製品の優先導入に努めるものとする。

4  木質バイオマスの利用の推進

 町は、その整備する公共建築物において、暖房器具やボイラーを設置する場合は、その導入コスト、燃料コスト、維持管理コスト、燃料の供給体制等について考慮しつつ、木質バイオマスを燃料とするものの導入に努めるものとする。

第4   建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本事項

1  建築用材の安定的な供給の確保

 町は、森林所有者や素材生産者、木材製造業者、その他木材の供給に携わる者が連携して取り組む紀州材の適切かつ安定的な供給の確保を推進するため、国が行う法第17条に規定する木材製造の高度化に関する計画の認定制度に協力するとともに、必要な施策の着実な推進を図るものとする。

2  建築用木材の生産に関する技術の普及等

 町は、木材製造業者やその他の木材生産に携わる者等と連携し、紀州材の利用の促進に関する研究及び技術の普及の促進を図るものとする。

第5   公共建築物以外での木材の利用の促進

1  公共土木工事や公共施設の工作物等における木材の利用の推進

 町は公共施設の工作物等で紀州材の利用を推進するとともに、周辺の環境との調和など考慮する必要がある場所では木材製品の利用に努めるものとする。

2  木質バイオマスの利用の推進

 町は、木質バイオマスの町民への利用の意義の普及啓発や加工・利用施設の整備への支援、新たな利用技術等の研究開発、利用に係る情報提供等の施策の推進に努め、木質ペレットなどの木質バイオマスの製品及びエネルギー利用の拡大を促進するものとする。また、林内に残された幹や枝などの林地未利用材の利用を拡大するため、効率的な集荷システムの構築による安定供給体制の整備に向けた取組みを推進するものとする。

第6   木材の利用の促進に関するその他必要事項

1  公共建築物の整備においてコスト面で考慮すべき事項

 町は、公共建築物の整備において紀州材を利用するに当たっては、設計上の工夫や効率的な調達等によって、建設コスト及び維持管理コストの低減に努め、利用者のニーズや木材の利用による付加価値等を十分考慮し、紀州材の利用に努めるものとする。

2  木材の利用の推進体制

(1)  町は、木材の利用を通じた新たなまちづくりの観点から庁内において、紀州材を中心とする木材の公共建築物等への利用を促進するための検討を行うものとする。

(2)  町は、素材生産業者から製材加工に至全ての素材業に携わる者と連携し木造化・木質化を推進する意義や有用性について、広く普及啓発に務め、住宅や民間事業所等における紀州材の利用を促進するものとする。

 

(注) 低層
                 
 この方針では、高さ16m以下かつ階数4未満で延べ床面積3,000m2以下の建築物 であって、建築基準法等において耐火性能を求められないものをいう。

  
    附則
       この方針は、平成24年7月26日から適用する。
    附則
       この方針は、令和元年6月25日から適用する。
    附則
       この方針は、令和4年1月13日から適用する。

お問い合わせ

林業振興課(美山支所内) TEL:0738-23-9506