森林環境譲与税
森林環境譲与税の使途公表について
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
本町においても令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は法令により使途が定められており、市町村および都道府県は森林環境譲与税の使途
を公表しなければならないとされております。
各年度の森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の広報活動及び木材利用について
日高川町では、森林環境譲与税を活用した森林の整備・人材の育成・木材の利用や普及啓発を通じて、森林を持続的に活かして取り組みを行っています。
お問い合わせ
林業振興課(美山支所内) TEL:0738-23-9506