制度の趣旨

町の保有する行政文書を請求に応じて、開示する制度です。住民の知る権利を尊重し、行政文書の開示請求権を明らかにして、住民に対する行政の説明責任を果たすため、行政文書の公開について定めています。

開示請求できる人

開示請求ができる人は、下記に該当する方です。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

開示対象となる機関(実施機関)

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

開示対象となる文書

実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画及び電磁的記録です。決裁等の手続を経たものだけでなく、組織的に用いているものも対象としています。

開示請求の方法

総務課窓口(本庁舎2階)で所定の用紙(請求書)に必要事項を記入して提出してください。

請求書はホームページからダウンロードすることもできます。開示請求の方法(下記リンクをご覧ください)を参照してください。

情報公開制度 開示請求の方法

開示等の決定

開示請求を受けた日から起算して15日(やむを得ない事由がある場合は最大45日)以内に開示するかどうかの決定をし、書面にて結果をお知らせします。

開示できない情報

法令等により公にすることができないとされている情報

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報
  • 法人等に関する情報で、法人等の利益を害するおそれがある情報
  • 行政事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報等

開示請求の費用

文書の閲覧の場合は無料です。文書の写しの交付を希望される場合については、下表のとおり作成費用をいただきます。郵送を希望される場合は郵送料についても、実費負担をお願いします。

【料金】

媒体 費用
白黒コピー 1面につき15円
カラーコピー 1面につき60円

決定に不服があるときは?

開示決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てができます。不服申立てがあった場合は、日高川町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。

お問い合わせ

総務課

TEL:0738-22-1700