過疎地域持続的発展計画(過疎計画)
過疎対策について
平成17年5月の合併後、町の全域が過疎地域の指定を受けました。以後、過疎地域における課題解決に向けた事業の実施にあたり、日高川町過疎地域自立促進計画を策定し、過疎対策事業債の活用等各種の対策を講じてきました。
その根拠法である「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月末をもって期限を迎えたことから、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月1日に施行され、本町についても引き続き過疎地域の指定を受けています。
本町では、これまで「日高川町過疎地域持続的発展計画」(計画期間:令和3年4月1日~令和8年3月31日)に基づき、各種施策を推進してきましたが、このたび新たに「日高川町過疎地域持続的発展計画」(計画期間:令和8年4月1日~令和13年3月31日)を策定しました。
今後も、本計画に基づき、地域の持続的な発展に向けた施策を計画的かつ積極的に推進していきます。
過疎地域持続的発展計画(過疎計画)とは
人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的として策定するもので、この過疎計画に基づく事業について、過疎対策事業債措置等の財政上の支援措置を受けることができます。
計画期間
令和8年4月1日 〜 令和13年3月31日
計画のダウンロード
お問い合わせ
企画政策課 TEL:0738-22-2041