国の経済対策の一環で、令和6年度に新たに住民税が非課税となる世帯等へ、1世帯当たり10万円を給付します。

また、上記世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算給付を支給します。

給付の対象となる世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で日高川町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

  • 令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税)
  • 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯)

次に該当する世帯は対象外です。

令和5年度住民税非課税世帯等に対する給付金および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金を受給した世帯は給付対象外となります。

  • 令和5年度住民税非課税世帯(3万円+7万円給付金)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円給付金)

※未申請・受給辞退された世帯も含みます。

※他市町村で受給された世帯も対象外となります。

  • 世帯の中に、住民税所得割が課税となる額の所得があるのに未申告である方がいる世帯
  • 世帯全員が、住民税が課税されている者に扶養されている世帯

給付額

1世帯当たり10万円

こども加算給付は、対象児童1人当たり5万円

※令和5年3月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律に基づき、この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。また、この給付金は税法上における非課税の取り扱いとなります。

給付金の支給手続きについて

対象となる世帯に、町から「確認書」または「申請書」を発送します。

手続書類の発送は7月下旬から8月中旬ごろに順次発送します。

令和6年9月30日(月)までに、内容等を確認し、必要事項をご記入の上、必要な添付書類を添えて同封の返信用封筒にて返送してください。

 

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。

給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐欺にはご注意ください。

町や内閣府などが自動現金領払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付にあたり手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。

お問い合わせ

総務課

電話 0738-22-1700