第1号被保険者(自営業、自由業、学生、無職の方など)の保険料

【国民年金保険料】

1.定額保険料

  • 保険料は年齢・性別・所得に関係なく全国一律です。
  • 保険料の納付には前納の制度があり、4月に1年分納めるとお得です。

2.付加保険料(第1号被保険者の方で、将来より多くの年金を希望する方) 1ヶ月・・・400円 ※老齢基礎年金額に「付加保険料納付月数×200円」が上乗せされます(物価スライドはありません)。また、付加保険料は必ず納期限までお納めください。

第3号被保険者(サラリーマンの配偶者の方など)

第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として納付されますので、個別に納める必要はありません。夫(妻)の給料から個別に引かれることもありません。 なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の配偶者でも、扶養されていない配偶者の場合(原則として年収130万円以上の場合など)、 第1号被保険者となります。

お問い合わせ

住民課 TEL:0738-22-1701
中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001