障害基礎年金とは

障害基礎年金とは、国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害の状態になった場合に受けられる年金です。

年金が受けられる要件

次の3つの条件がそろえば該当になります。

  1. 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
  2. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)があること。
     • 平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
     • 20歳前に初診日がある場合、納付要件は不要ですが本人の所得により支給制限があります。
  3. 障害認定日(原則として、初診日から1年6ヶ月を経過した日)以後、国民年金法施行令別表に定める障害の状態であること。

年金額

  • 障害等級1級 973,100円
  • 障害等級2級 778,500円

※障害基礎年金受給者がその受給権を得たときにその人によって生計を維持されている子があるときまたはその後に子を持ち、その子との間で生計を維持するようになった場合 は、次の額が加算されます。 【加算対象の子の年齢】

  1. 18歳に到達する年度末まで
  2. 障害等級1級、2級の障害のある子は20歳まで 〔子加算額〕 1人・2人(1人につき)・・・・・・各226,300円 3人以上の場合はさらに加算されます。

お問い合わせ

住民課 TEL:0738-22-1701

中津地域振興課 TEL:0738-23-9503

美山地域振興課 TEL:0738-23-9505

寒川出張所 TEL:0738-58-0001