本人通知制度
本人通知制度とは?
この制度は、住民票や戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録していただいた方に対して、その事実を郵送により通知する制度です。
不正請求及び不正取得を抑止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的として行います。 万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。
住民票や戸籍謄本等の交付を差し止める制度ではありません。
利用できる人
日高川町の住民基本台帳に記載されている方(住民基本台帳より除かれた人も含む)
日高川町に本籍がある方(戸籍から除かれた人も含む)
利用するには?
事前に登録が必要です。
「日高川町本人通知制度事前登録申請書」を開庁日の勤務時間内に住民課・中津地域振興課・美山地域振興課・寒川出張所のいずれかへ提出して下さい。
登録に必要なもの
- 日高川町本人通知制度事前登録申請書(住民課・各支所・出張所にあります)
- 本人確認書類
- 代理人選任届(未成年・成年後見人・本人が窓口へ来れない方)
- 認印(スタンプ式でないもの)
対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍・改製原戸籍を含む)
- 戸籍の附票(除籍・改製原戸籍を含む)
※国又は地方公共団体の機関からの公用請求により交付した場合や弁護士等が裁判及び紛争に関わる代理業務を理由にした請求により交付した場合は、通知の対象外となります。
通知する内容
- 交付年月日
- 交付請求者の種別(本人の代理人もしくは第三者)
- 交付した証明書の種別及び通数
※本人の代理人や第三者の住所、氏名等の個人情報は本人通知書には記載されません。
開示請求
本人の代理人や第三者に交付した内容については、日高川町個人保護条例の範囲において、同条例の規定に基づき本人が開示請求ができます。
ただし、開示される情報は制限されることがあります。
第三者とは?
- 住民票関係では、同一世帯以外の者
- 戸籍及び戸籍の附票関係では、戸籍に記載のある者・その配偶者・直系親族以外の者
- 法人
- 債権者
- 八業士(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)
お問い合わせ
住民課 | TEL:0738-22-1701 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |