農地を相続等した場合には届出が必要です

農地を相続等した場合、農業委員会への届出が必要になります。

届出が必要な場合

  • 相続(遺産分割、包括遺贈含む)

  • 時効取得

届出の期間

相続等の権利取得を知った時点から、概ね10ヶ月以内

届出方法

届出書に必要事項を記入し、農業委員会窓口へ提出してください。

届出書様式

※この届出が、権利取得の効力を発生させるものではありません。ご注意ください。

お問い合わせ

農業委員会事務局 TEL:0738-22-9423
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