安心して農地の貸借が出来る制度について
農地の貸借は中間管理事業に一本化されました
農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正により、令和7年4月から「利用権設定(いわゆる相対での農地賃借)」が廃止となり、「農地バンクを利用した貸借」に一本化されました。
公的機関なので安心です
県から指定を受けた農地中間管理機構が事務手続き等を行うので、安心して貸し借りを行うことができます。
賃借料の支払い方法を選択することができます
「機構を通じた徴収・支払い」ことも「出し手へ直接支払い」ことも選択できます。
もちろん、使用貸借(無償)も選択できます。
契約満了後は必ず農地が戻ります
契約満了後は、必ず出し手に農地をお返しします。
引き続き貸借を希望される場合は、更新手続きをすることで継続することもできます。
農地を貸したい方、借りたい方
日高川町農業委員会事務局(TEL: 0738-22-2048 )にお問い合わせください。相談は随時受付中です。
手続きの流れ
1.書類の提出
所定の用紙に、出し手、受け手ともに押印の上、役場にご提出ください。
(書類のご用意がありますので、事前に貸借の内容についてお聞きできると、手続きがスムーズです。)
2.認可手続き
町農業委員会の総会にはかった後、農地中間管理機構が知事に認可申請をします。
3.権利設定・通知
県知事が認可・公告し、権利が設定されます。
※申込みから、権利設定の完了まで約3~4ヶ月かかります。
参考情報
お問い合わせ
農業委員会事務局 | TEL:0738-22-2048 |