農地の貸借は中間管理事業に一本化されました

農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正により、令和7年4月から「利用権設定(いわゆる相対での農地賃借)」が廃止となり、「農地バンクを利用した貸借」に一本化されました。

公的機関なので安心です

県から指定を受けた農地中間管理機構が事務手続き等を行うので、安心して貸し借りを行うことができます。

賃借料の支払い方法を選択することができます

「機構を通じた徴収・支払い」ことも「出し手へ直接支払い」ことも選択できます。
もちろん、使用貸借(無償)も選択できます。

契約満了後は必ず農地が戻ります

契約満了後は、必ず出し手に農地をお返しします。
引き続き貸借を希望される場合は、更新手続きをすることで継続することもできます。

農地を貸したい方、借りたい方

日高川町農業委員会事務局(TEL: 0738-22-2048 )にお問い合わせください。相談は随時受付中です。

手続きの流れ

1.書類の提出

所定の用紙に、出し手、受け手ともに押印の上、役場にご提出ください。
(書類のご用意がありますので、事前に貸借の内容についてお聞きできると、手続きがスムーズです。)

2.認可手続き

町農業委員会の総会にはかった後、農地中間管理機構が知事に認可申請をします。

3.権利設定・通知

県知事が認可・公告し、権利が設定されます。

※申込みから、権利設定の完了まで約3~4ヶ月かかります。

参考情報

 公益財団法人和歌山県農業公社(中間管理機構)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

農業委員会事務局 TEL:0738-22-2048