所有者不明農地に係る公示ついて
所有者不明農地とは
相続登記がされていないこと等により、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない農地および所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地のことをいいます。
所有者不明農地制度について
所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続を経て、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権の設定ができる制度です。
詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。(こちら)
所有者不明農地に係る公示について
農地法第32条第2項および第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合も含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者または、当該農地について所有権以外の権原に基づき使用するおよび収益をする者を確知できないことから行うものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、申出書(農地法第32条第3項に基づく申出書(11KB))に農地についての権原を証する書類を添えて、この農地の所有者等であることを申し出てください。
なお、2か月以内に申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
お問い合わせ
農業委員会事務局
TEL:0738-22-2048