対象者

対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。
(ただし、3親等内の親族にある者、個人事業者及び法人と契約を締結する者及び過去に本補助金の交付を受けた移住者は除く。)

  1. 町外からの移住者が居住する住宅として町内の空き家を片付けようとする当該空き家の所有者等、又は自らが居住する住宅として町内の空き家を購入し、移住に際して片付けようとする町外からの移住者
  2. 自ら居住する住宅として町内の空き家を借り上げ、移住に際して片付けようとする町外からの移住者

補助金額と対象経費

補助金額

上限8万円(対象経費の10分の10以内) ※同一空き家につき1回限り

対象経費

空き家の家財の整理・撤去・処分活動に要する経費

  • 国、県又は町の制度による他の補助等の対象とならない経費

要件

用語の定義

用語 意義
空き家 わかやま住まいポータルサイトに登録された個人(個人事業者を除く。)が所有する物件で、本補助金交付申請日から起算して過去10年以内に県の移住推進空き家活用事業補助金の交付を受けて片付けされていない物件のこと。
受入協議会 町が認めた地域住民等で構成される移住を支援する協議会のこと。
移住 町及び受入協議会の支援を受け、町外(県外除く。)から10年以上定住する意思を持って生活の拠点を町内に移し、町に住民票を移すこと。
移住者 以下の要件のいずれかに該当する方のこと。
(ア)移住前に交付申請書等を提出する者にあっては、実績報告時に空き家に住民票を移す予定の者
(イ)移住後にあっては、交付申請書等の提出時に空き家に住民票を移してから3か月以内の者
(ウ)移住後2年以内の者で、実績報告時に空き家に住民票を移している者
所有者等 空き家に係る所有権その他権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する個人(個人事業者を除く。)をいう。

要件

  • 申請は、賃貸借契約又は売買契約成立後、事業実施前であること。
  • 撤去等の活動は、交付決定があった日の属する年度中に完了すること。
  • 片付けを委託する場合は、県内事業者に委託すること。
  • 事業完了後、10年間、当該空き家を活用すること。

提出書類

申請時

  1. 交付申請書
  2. 対象空き家の位置図
  3. 家財の現況写真
  4. 見積書
  5. 税金等完納証明書
  6. 誓約書兼同意書

完了時

  1. 実績報告書
  2. 活動を証明する書類(領収書等)の写し
  3. 撤去等活動後の写真
  4. 賃貸借住宅契約書又は不動産売買契約書の写し
  5. 居住者の住民票の写し(移住後のもの)

要綱

お問い合わせ

企画政策課         TEL:0738-23-9511
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