地籍調査において、境界が確認できない場合等により、その地区の地籍調査事業が進まなくなったりします。
これを避けるために「地籍調査作業規程準則」に則り、やむを得ず「筆界未定地」として処理し、調査を進めます。

下記のような土地は、境界の測量ができなかったため、地籍図に「筆界未定」として表示をします。

  • 筆界について所有者間で確認ができなかった場合
  • 数筆の土地を一区画で利用されていた場合
  • 現地調査の際に土地所有者に立ち合ってもらえなかった場合

地籍調査において「筆界未定地」になると、それぞれの土地の当事者(所有者)が筆界未定の解除に係る手続をされない限りは、解除できません。

筆界未定となった場合のデメリット

筆界未定として処理した場合における今後想定される主な問題(デメリット)は次のとおりです。

  1. 土地を売買する場合や抵当権等を設定しようとする場合でも、隣接土地所有者の承諾が必要です。
  2. 相続・贈与・売買などで分筆したいと思っても分筆できません。
  3. 合筆しようとしても、合筆ができません。
  4. 「筆界未定地」が農地である場合は、農地転用が難しくなります。
  5. 「筆界未定地」の境界線を決めようとする場合は、隣接土地所有者の承諾が必要となります。
  6. 「筆界未定地」を解除する場合は、当事者が法務局へ申請手続をされないと解除することができません。
    その解除はすべて当事者間において行っていただくこととなり、地積測量図等も必要となるなど、それらに係る諸費用はすべて当事者のご負担となります。※役場では地籍調査完了後の「筆界未定地」の解除はできません。
  7. その他、筆界未定となったことにより今後の土地の利活用において様々な問題が生じます。

お問い合わせ

建設課地籍調査室

TEL:0738-23-9504